arasawa (2016年05月30日)
〔税務〕〔不動産〕
~答えは一つではない~
あなたは、相続セミナー等で、「贈与税の配偶者控除」を勉強し、奥様にお家を贈与しようと検討中です。
確かに、この制度を使えば2,000万円までは無税で贈与ができるはずですよね?
しかし、何をどのように贈与するのが最善策か一度考えてみましょう。
- 建物の価値は年々下がっていくので、土地だけを贈与するべきである。
- 近い将来、お住いの地域は調整区域から市街化区域になることがわかっている。駅が近くにできる予定もあり、土地の値段が上がることが予想されるため、土地だけを贈与するべきである。
- 2次相続を考えると、結局は妻の財産になってしまい、生前に贈与してもしなくても
結果は同じだから贈与の必要はない。
- 将来売却する際、家屋に所有権がないと使えない3,000万円の特別控除等の規定を使いたいので家屋の一部を贈与するべきである。
- 不動産取得税の軽減を受けるために、家屋も贈与すべきである。
答えは全部正解です。
色々な角度から検討すると、答えはひとりひとり違うのです。
だからこそ、その場、その時の考えではなく、様々な角度からじっくりと時間をかけて対策を講じていく必要があるのです。