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相続財産の盲点(骨董品・美術品)

arasawa (2016年10月08日)

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税理士の荒澤太一郎です。
今回は相続財産の盲点として骨董品・美術品を取り上げます。
これらの物が厄介なことは評価が難しいということです。
財産評価基本通達には「書画骨とう品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価する。」とあります。
税務署に具体的に聞いてもはっきりとは答えてくれませんでした。
漠然とした通達に、どこで、誰に評価してもらえばいいのか残された遺族は大変です。
では一体、評価が難しいからと言って骨董品や美術品のなにが問題になるのでしょうか?
例えば、骨董品や美術品は素人では判断がつき難い為、たいしたものでないと思い込んでいた遺族が相続税の申告時において記載せず申告してしまい、税務調査の結果、実は何百万円もしたという可能性があるということです。
何百万とする骨董品や美術品は奥様に金額は内緒で買われることがおおく、遺族にとっては寝耳に水と言ったところです。
対策として
相続発生前であれば、(高かったものだけでも)買った時の値段や購入先の資料やメモして一覧にしてまとめておき、相続人に伝えておく。
相続発生後は
古美術商などにお願い(有料?)して鑑定価格を算出してもらう
買取り価格を参考にして評価する
購入時の価格を参考にして評価する
それにしても骨董品屋・美術品の価格はあってないようなものだと思います。美術年鑑に載っていたとしても、管理がしっかりしていなければその価値は到底見込めないし、買った金額もお店が販売した価格であり、そもそも高値をつかまされたものかもしれません。
大事なことは高いものはご家族に生前に伝えるように致しましょう。

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