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「ちょっと待って!!配偶者への相続に落とし穴!?」

arasawa (2016年05月30日)

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〔税務〕

~相続税の配偶者控除~

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(注) この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。

(1) 1億6千万円

(2) 配偶者の法定相続分相当額
この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。
したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。
ただし、相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。
なお、相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。

(参照:国税庁HPより)

配偶者がいる場合、配偶者控除をつかって税額を軽減することができますが、それをいいことに、全額配偶者に相続させてしまうのが最善の策なのでしょうか?

「当然、目先の税金が安い方がいいに決まっている!」とお考えのあなた、ちょっとまってください。

その後、奥様が亡くなられた際の2次相続、もともと奥様がお持ちだった資産に加えて、あなたの全財産を相続された場合、奥様は多額の資産をもっていることになります。

そして、当然2次相続で配偶者控除は使えません。

相続税は財産が多いほど税率が上がっていく累進課税制度です。

1次相続時点でしっかりとケアをしておかないと結果的により多くの相続税を支払う羽目になることもあるんです。

争族対策、納税資金準備、相続税対策など、早いうちからの対策が必要です。

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